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原産地証明書のホットスポット

丰收物流2022-11-30 262

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Q:原産地証明書と原産地表示の違いは何ですか。

A:原産地証明書と原産地宣言は同じ役割を持ち、いずれも記載された商品の原産地を証明するのに用いることができる。特恵貿易協定(以下「協定」という)に基づく原産地証明書及び原産地表示であれば、輸入者に対しても特恵関税の適用を申請することができる。両者の違いは発行机関の違いである:原産地証明書は会社がビザ机関に発行する必要があります;原産地表示は自社で発行し、ビザ機関への申請は免除される。

Q:原産地証明書にはどのような種類が含まれますか?

答:用途別に分類すると、原産地証明書の種類は非特恵原産地証明書、特恵制原産地証明書、地域特恵原産地証明書、特殊原産地証明書に分けることができる。

Q:非特恵原産地証明書とは何ですか。

答:非特恵原産地証明書は普通原産地証明書とも呼ばれ、各国がそれぞれの非特恵原産地規則に基づいて発行した、貨物が特定の国や地域を原産とする証明書です。輸入国税関常に輸入貨物に対して最恵国待遇、反ダンピング・反補助金、保障措置、原産地表示管理、国別数量制限、関税割当などの非優遇貿易措置を実施する。一般原産地証明書。現在、我が国が世界の大多数の国や地域に輸出する貨物が我が国の非特恵原産地規則に適合すれば、非特恵原産地証書を申請することができる。

Q:包括的原産地証明書とは何ですか。

A:GSP(Generalized System of Preferences、略称:GSP)とは、Generalized System of Preferences(一般恩恵制度)の略称。差別的で非互恵的な関税優遇制度は、最恵国税率に加えて輸入関税をさらに減免するものだ。特恵制原産地証明書は、特恵国の授権ビザ機関が特恵国の特恵制計画における原産地規則と関連要求に基づいて発行する原産地証明書である。証明書の書式は、『特恵制原産地証明書(宣言及び証明書)様式A』(Form A)に従う。

わが国の経済発展と人民の生活水準のたえずの向上に伴い、先進経済体は相次いでわが国に与えられていた普遍的恩恵制度の待遇を廃止した。例えば、2012年から2019年にかけて、ウクライナ、カナダ、スイス、リヒテンシュタイン、EU、トルコ、日本などの国や地域は前後して我が国の輸出品に与えられていた関税優遇措置を撤廃した、関税優遇措置。

特恵制待遇の取消後、我が国が関連国家或いは地域に輸出する貨物の原産地を証明する必要がある場合、非特恵原産地証明を申請することができ、最恵国税率を適用する。関係国或いは地域が我が国と自由貿易協定を締結し、実施する場合、企業も自由貿易協定の下の特恵原産地証書を申請し、協定税率を適用することができる。

特恵制の非互恵性のため、特恵制原産地証明書は特別な「一方向特恵」原産地証明書と見なすことができる。我が国にも同様のものがある。Certificate of Origin for Special Preferential Tariff Treatment for Least Development Countries(LDCs)我が国の台湾農産物に対するゼロ関税政策の下での原産地証明書。

Q:地域特恵原産地証明書とは何ですか。

答:地域的特恵原産地証明書とは、地域的自由貿易協定及び特恵貿易協定の加盟国が許可した査証機関が関連の原産地規則に基づいて発行したもので、一方の締約国から貨物を輸入する際に特恵待遇を受ける原産地証明書を指す。その他の関税待遇に対する証明に必要な書面は、国際貿易の「ペーパーゴールド」や「クーポン」と呼ばれている。

Q:専用原産地証明書とは何ですか。

A:特殊原産地証明書とは、政治的・貿易的措置の必要性に応じて、国際機関や国が特定の産業の特定の産品に対して指定する原産地証明書であり、例えばキンバリープロセス証明書、原産地証明書等である。欧州輸出農産品」、「欧州輸出たばこ本物証書」などの特殊原産地証書に列記された商品は特殊業界の特定製品に属し、これらの製品は特定の原産地規則に合致しなければならず、中国政府と外国政府が締結した二国間協定の規定に合致していなければならない。

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問:現在、我が国では企業が原産地声明を発行することを認める協定はどのようなものがありますか。

A:2022年4月から企業が参加できる『中国-アイスランドFTA』、『中国-スイスFTA』、『中国-モーリシャスFTA』、『中国-ニュージーランドFTA』、『地域的な包括的経済連携協定(RCEP)』が原産地声明を発行し、国の貨物を輸入するこの声明により関税の優遇措置を受ける。なお、我が国では、税関が認定した承認輸出業者のみが原産地表示を発行できるようになっている。

Q:わが国の原産地宣言は、書式や内容が同じでしょうか。

A:異なる特恵貿易協定は原産地申告の内容に対して異なる要求がある--『中氷自由貿易協定』の原産地申告は固定書式を採用する;『中国-スイス自由貿易協定』及び『中国-モーリシャス自由貿易協定』の原産地の申告要求には、定型文書を明記し、関連する商業文書とリンクしなければならない、中新自由貿易協定と地域的な包括的経済連携協定(RCEP)の原産地申告も、申告に含まれる最小限の情報について相応の要求がある。規定。

Q:背中合わせ産地証明書とは何ですか。

答:背中合わせ原産地証明書は地域的な包括的経済連携協定(RCEP)下の特殊原産地証明書である。第一輸出者が発行した原産地証明書の原本に基づき、中間加盟国が所定の数量及び有効期間で発行する原産地証明書又は原産地宣言書。背中合わせ原産地証明書を利用して貨物を積み替えて輸入を受ける約定された税率は、企業の販売戦略と物流手配の面での柔軟性を大幅に高めた。

Q:産地証の認証機関は何がありますか?

A:我が国では、税関総署が原産地証明書の査証業務に対して管理を実施している。原産地証明書認証機関には、税関総署傘下の各級主管税関、中国国際貿易促進委員会及びその地方分支機構が含まれる。企業は上述の代理機関を通じて輸出貨物原産地証書を取り扱うことができる。

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Q:税関で輸出貨物の原産地証明書を申請するにはどうすればいいですか?

答:税関が輸出貨物の原産地証明書を発行するプロセスには、企業の届出、証明書の申告、原産地の確認及び証明書の発行が含まれる。

企業は税関で原産地証明書関連業務を行う前に、まず所在地の税関で一般企業の原産地備案を行わなければならない。

届出方式は2種類ある。「両証合一」備案:商務部門において対外貿易経営者備案を取り扱う必要のある企業は、「両証合一」を通じて原産地企業備案を自動的に完了することができる、資料に不備がある場合は、届出を変更し、関連資料を補充すればよい。手動入力備案:対外貿易経営者の備案を取り扱う必要のない企業は、中国国際貿易の「単一窓口」或いは「インターネット+税関」一体化プラットフォームを通じて原産地総合サービスプラットフォームにアクセスし、「新規ユーザー登録」をクリックし、提示に基づき備案申請インターフェースにアクセスし、電子情報入力・証明書スキャン或いは写真のプラットフォームへのアップロードを行うことができる。

自ら証明書を印刷する必要がある企業は、企業の電子印鑑と被授権者の署名・手書き情報のアップロード授権操作を同時に完了しなければならない。

原産地登録が完了した後、企業は中国国際貿易の「単一窓口」或いは「インターネット+税関」一体化プラットフォームに登録して原産地証明書を申請・受領することができる。商品の説明、使用する原産地基準などの情報をありのままに申告しなければならない。

原産地証明書を審査する過程で、税関は必要に応じて原産地証明書の真偽又は製品が原産地規則に適合しているか否かを確認する。

font-size:22px;「>原産地証明書の審査通過後、企業はセルフ印刷が開通している原産地証明書について、自動両面印刷のカラープリンターを使用して原産地証明書をA4用紙に印刷することができる。セルフプリントアウトがまだ開通していない原産地証明書については、企業はドットマトリクスプリンタを使用して申請した空白証明書に原産地証明書を印刷し、かつ証明書の要求に基づき企業の中国語と英語の印章を押印しなければならず、手続き後に授権者が署名した後、ビザ税関の現場で証明書発行手続きを行わなければならない。

企業が初めて備案を発起する際、システムはビザ機関と許可機関に割り当てられる。後続企業は実際の経営ニーズに基づき、所属の備案機関にビザ機関及び証明書発行機関の変更を申請することができる。

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Q:原産地申告の申請はどうすればいいですか。

A:我が国は原産地申告書は中国税関が認定した認可輸出業者が発行しなければならないと規定している。許可を取得した輸出商は、以下の条件を備えていなければならない:高級税関認証企業、関連協定の下で原産地規則を把握すること、完備した原産地資質文書管理制度を構築する。条件に合致する企業は税関認可輸出業者管理情報システムを通じて認可輸出業者認定申請を発起することができる。

すでに対外情報交換や公示を完了した輸出業者は、原産地宣言を発行する必要がある場合、税関の輸出業者管理情報システムを通じて、原産地宣言を発行する必要があるタイプを選択して、クリックして詳細インタフェースに入るヒント操作:原産地通関申告書の基本情報、請求書情報、貨物情報を入力します。中国-スイス原産地声明又は中国-モーリシャス原産地声明を発行する場合、印刷する前に関連する商業文書の添付ファイルをアップロードする必要がある。注意しなければならないのは、原産地申告書に記載された貨物はすべて認可輸出業者の貨物情報リストに含まれていなければならないことである。

RCEP背中合わせ原産地申告を発行する必要がある場合、許可された輸出者はまず原産地証明データを特恵貿易協定の原産地要素申告システムに入力してから、背中合わせの原産地宣言を発行する必要があります(実施者はこの操作を必要としないことができます)。

税関の審査を経た輸出業者管理情報システムが発行した原産地申告書は、税関の審査を必要としない。認可を受けた輸出業者は、その発行した原産地宣言の真実性と正確性について責任を負う。

原産地声明を発行した後、適用する協定の具体的な要求に基づき、声明の発行者が署名又は押印し、原産地声明に列記された貨物が関連原産地規則協定に合致していることを確認する。

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